2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
それで、利益剰余金は、中継車など放送機材の購入、それから入居ビルなどの固定資産、それからシステムなど将来に必要な資金、日常の金繰りのための必要な運転資金の全部含まれておりますので、配当可能原資につきましては私は目いっぱい配当した方がいいともちろん思っておりますが、それ以外の、要するに今の数字でいいますと約十倍あるような、こういうミスリードするような説明の仕方は、NHKもこれもう反省しなきゃいけないと
それで、利益剰余金は、中継車など放送機材の購入、それから入居ビルなどの固定資産、それからシステムなど将来に必要な資金、日常の金繰りのための必要な運転資金の全部含まれておりますので、配当可能原資につきましては私は目いっぱい配当した方がいいともちろん思っておりますが、それ以外の、要するに今の数字でいいますと約十倍あるような、こういうミスリードするような説明の仕方は、NHKもこれもう反省しなきゃいけないと
それで、大事なところはまだまだあるんですけれども、回収等停止要請なんですが、結局、この停止要請の対象として主務省令で定める権利の内容、要請に従わない組合が出てきた場合の対応、要請に従うことにより貯金の払戻しが困難になるような場合、貯金者保護はどのように行われるのか、そして、要請に従うことにより経済事業に必要な運転資金が不足する組合が出てきた場合はどうするのか。
仮に、もし万が一、経済事業に必要な、委員御指摘のとおり運転資金などが不足するようなことがあれば、ほかの農協ですとか信農連あるいは一般金融機関から必要な資金を調達されることになると思いますけれども、先ほど申し上げたとおり権利を行使しない期間は短期間となるものと考えられることから、事業に影響が出るような事態というのはなかなか想定し難いのかなというふうには思っております。
○舟山康江君 要請とはいえ、できるだけやっぱり金融システムの安定のためにはしっかりと従っていただきたいということですけれども、今度は逆に、要請に従うことで会員組合の例えば経済事業に必要な運転資金等の不足ということもやはり生じ得るんではないかと思っています。
例えば、コロナ禍で苦しむ企業が本社ビルを売却して運転資金を得た上で、そのビルのテナントになって月々の賃料を支払うリースバックの手法は、雇用を守りながら企業を存続させるための知恵です。一旦販売して所有権を移転した不動産をそのまま自らの下に置く点では似ていますけれども、今回の法律ではこうした事業者間の取引はきちんと除いています。
今、実はコストを計算しておりまして、五月二十八日に発表するんですけれども、総合の電源価格自体も、再エネ、燃料価格要らなくなりますので運転資金が減っていくので、そんなに電気料金も我々の計算では上がらないんですね。とすると、もうこれは決意の問題かなという気はいたします。
資金の方の関係も、コロナの関係での資金調達をさせてもらっているんですけれども、じゃ、今後の在り方としてどんな形がいいのかなということで、今、金融庁の方でも伴走型の支援というものを力を入れてもらっていると思うんですけれども、それはやはり、私どももそうなんですけれども、多くなった借入金の中で、この部分は運転資金として枠だけ用意しておいて、当座の方で貸越しで持っている、基本返さなくてもいい形というものをやっておいて
一月の分はもう八割以上出ているものというふうに思いますけれども、御指摘のように、まだ手続を取っている飲食店もあるかと思いますので、その間の運転資金、つなぎ融資がしっかりとできるように、引き続き、関係省庁と連携しながら、金融機関にも要請を行うことも検討していきたいというふうに考えております。
そして、協力金が支給されるまでの間、運転資金に困らないよう、いわばつなぎ資金として使えるように、融資を受けられるように、民間金融機関にも積極的な融資を要請しているところであります。
しかしながら、一方で、新型コロナウイルス感染症、まさにこの法案のタイトルにあるところでございますが、これの蔓延によって、昨年の今頃は一回目の緊急事態宣言が発令されて、それによって、いろいろな事業者、運転資金にも困るということで、その工面のために日本政策金融公庫の無利子無担保融資を求めて窓口に並ぶというようなことがございました。
そういう中で、さて、銀行を強くしていこうという話なんですが、銀行法一条に、非常に銀行は公益性を備えた業界であり、公共に資するということを定めていると思うんですけれども、コロナで苦しんでおられる事業者、とりわけ飲食店の方が、夜、お店を閉めて、モップがけして、清掃して、やっと帰ってATMで運転資金を下ろすというときには、時間外で手数料がかかる。
畜産業でございますけれども、委員御承知のとおり、多額の設備投資や運転資金が必要でございますし、投資資金の回収には時間を要するものでございます。また、資材とか生産物の価格変動も大きいという特徴がございまして、キャッシュフローの確保というのは非常に重要だというふうに考えているところでございます。
次に、令和二年十一月二十五日に、農林水産省は、農林水産物・食品の輸出等の取組に対する投資の促進に関する基本方向というペーパーを出しまして、農林水産物の輸出を始め、スマート農業の導入等農林水産業の生産の高度化、アグリ・フードテック等による新産業の創出等の新しい取組にチャレンジする事業者は、設備投資や運転資金など様々な用途の資金を調達する必要があると、こういうふうにされてあるわけでございます。
それで、牛肉を輸出する場合に、海外で拠点となる現地の子会社の設立とか、輸出先国での保管施設や物流設備の整備、それから運転資金などの資金が必要になってくるんじゃないかと。海外での設備投資などの資金が必要なので、今は外国法人に対しての出資規制というのは出資総額の五〇%未満となっていますよね、今はね。それが今回の法改正で制限がなくなるということです。
当省が実施をいたしました検討会、ヒアリングなどにおきましても、委員前回触れられました昆虫食の事業であるとか代替肉の事業、あるいは家畜の生体管理システムや農業用ロボットの開発などの新事業の開発時における施設整備費用、あるいは黒字化が実現するまでの中期的な運転資金などの点で今後の投資活用のニーズを把握しているところでございます。
そして、今回、御指摘のように、私ども、飲食店の協力金について、事業規模別、事業規模に応じた仕組みを導入しておりますので、そうしたことも踏まえて、協力金の支払いまでの間、事業者が運転資金に困らないよう、いわば、御指摘の、実態としてのつなぎ融資のような形になるよう、こうした要請、金融庁、中小企業庁とも話をしておりまして、改めて金融機関に要請、周知をしていきたいというふうに考えているところであります。
このようなヒアリングあるいは検討会で有識者の御意見を伺う中で、農林水産物の輸出を始め新たな取組にチャレンジする事業者というのは設備資金あるいは運転資金など様々な資金調達が必要でありまして、その手段として、融資、補助金の活用に加えまして民間投資の活用、こういったニーズがあるんだという声、それから、法人の立ち上げ時あるいは新規事業は融資の活用が困難であって、農林水産関連には資金が集まりにくいといった課題
お尋ねいただきました公共交通事業者への減税等につきましては、国税、地方税の納税制度を柔軟に運用することで事業運転資金を確保していくほか、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している、これは中小企業、あと小規模事業者というくくりではございますが、二〇二一年度の固定資産税、都市計画税の減免を行っております。
御案内のとおり、災害時の融資というのは、この毀損した生産設備、これを復旧するということで一回きりの融資でも効果はあるわけでありますが、このコロナの状況下で融資はそれとは異なって、とにかく融資をこうつないでいって、つないでいってコロナ前の状態を保持していく、そのためのつなぎというのが非常に重要で、運転資金の枯渇をなくすというのが重要であるというふうに思っております。
ただ、この大部分は、中継車やカメラなどの固定資産、システム改修など将来的に必要となる資金、それから日常業務のための運転資金など事業維持のための資金や資産であり、こうしたものを除いた利益処分が可能なものはおよそ九十億円となっています。これについては今後計画的に配当を行っていくことにしております。
しかし、この中には、中継車など放送機材や入居ビルなどの固定資産やシステムなど将来的に必要な資金、それに日常の資金繰りのための必要な運転資金等が含まれておりまして、これは一般の株式会社と同じでございます。
そういった意味では、私どもとしては、こういった事業の継続に必要な運転資金というのをきちんと、そこそこ回っているから失業率が六%や五%にはならないで二だ三だで止まっているんだと、私どもそう思っておりますので、十分にこの点は配意してまいりたいと思っております。
そうすると足りない分の運転資金を借りないかぬと。会社経営していく場合、いわゆるフローの話ですね。そのときに、会社でその金を借りて、運転資金を借らずに、その金を納税しないで一年間待ってもらえばその金はそのまま運転資金に回せますから、ということの分かる経営者というのがやっぱり中小企業いっぱいいらっしゃいますから、その方たちの希望でこの話は始まったんだ、それが事実、元々のスタートです。
しかし、この小規模企業になりますと、返済猶予の延長だけではなかなか救済できないわけでありまして、一定の規模、雇用を守るために、新展開もありますから、仕入れ、運転資金などの一定の新たな資金が常に必要になってくるということになります。
それから、業績が回復した場合とは具体的にはどのような状況を指すのかということでございますが、今申し上げましたとおり、新型コロナの影響を受けている事業者に対しまして既存の猶予制度を適用するに当たりましては、納税者個々の実情を十分に伺いながら事業継続に必要な運転資金の確保に配意するなどの取組を行っているところです。
コロナが収束し、仕事が動き始めると、事業者は仕入れのための運転資金や設備資金が必要になってきます。これは言わば前向きな借入金ですが、コロナ債務が残っているために、金融機関が新たな融資に応じてくれるかどうかは分かりません。過剰債務にある事業者への融資は、金融機関にとってもリスクを伴うからです。新たな融資が実行されなければ、中小企業、中小事業者は倒産、廃業するしかありません。
そこで、昨年の緊急事態宣言を受けまして、飲食店などを中心に、運転資金は無担保無保証の緊急融資を受けた方が非常に多かったわけでございます。 それで、今回もこの緊急事態宣言再宣言によって瀕死の状況に陥っております。このいわゆるゼロゼロ融資で廃業が一定程度抑えられていると先ほど西村大臣からお話ございましたけれども、その融資が、早ければ五月頃から返済がスタートするという状況になっております。
新型コロナの影響を受けている事業者に対して既存の猶予制度を適用するに当たっては、納税者個々の実情を十分に伺いながら、事業継続に必要な運転資金の確保に配意するなどの取組を行っているところであります。 国税庁としては、業界団体や関係民間団体を通じた周知を始め、あらゆるチャネルを通じて既存の猶予制度の積極的な周知、広報を図っていくこととしております。